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医薬品販売に関する記載事項


第一、薬局の管理及び運営に関する事項

1.許可の区分の別:薬局
2.薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項
 開設者:株式会社富士堂
 店舗の名称…富士堂漢方薬局
 許可番号…30渋保生許薬第3046号
 許可年月日…平成30年30年10月1日
 有効期限…平成30年9月26日から令和6年9月25日まで
 店舗所在地…東京都渋谷区渋谷一丁目6番8号 清水学園ビル1階
 薬局製剤製造業許可
 許可番号…30渋保生製第3号
 許可年月日…平成30年10月1日
 有効期限…平成30年9月26日から令和6年9月25日まで
 薬局製剤製造販売業許可
 許可番号…30渋保製販第3号
 許可年月日…平成30年10月1日
 有効期限…平成30年9月26日から令和6年9月25日まで
3.薬局の管理者名:許 志泉
4.当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名、担当業務
 薬剤師:入多 裕 
 業務内容:薬局製造医薬品製造・医薬品販売・情報提供・相談
 登録販売者:張 冬
 業務内容:医薬品販売・情報提供・相談
5.取り扱う要指導医薬品および一般用医薬品の区分
 一般用医薬品の第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品
6.薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 薬剤師:白衣着用、名札には氏名及び薬剤師と記載
 登録販売者:白衣着用、名札には氏名及び登録販売者と記載
 その他の勤務者:白衣着用、名札には氏名を記載
7.営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
 営業時間: 10:00~19:00(月曜日のみ10:00~17:00)
(定休日:第2,4,5週の日曜日、祝日および年末年始)
注文のみの受付時間がある場合にはその時間
営業時間を除く時間はネット販売サイトで注文のみ受け付けております。
8.通常相談時及び緊急時の連絡先
 通常相談時 電話番号:03-6434-1388
 緊急時   電話番号:03-6380-9964

第二、要指導薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

1.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
 ◎要指導医薬品
 ・医療用から一般用に移行して間もない、一般用としてのリスクが確定していない医薬品
 ・毒薬・劇薬
 ◎第1類医薬品
 ・特にリスクの高い医薬品
 ・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの
 ◎第2類医薬品および指定第2類医薬品
 ・リスクが比較的高い医薬品
 ・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
 ・指定第2類医薬品は第二類医薬品のうち、特別の注意を要するもの
 ◎第3類医薬品
 ・リスクが比較的低い医薬品
 ・日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品

2.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「指定第②類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
 要指導医薬品 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

3.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
 医薬品のリスク分類  質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
 要指導医薬品 義務   薬剤師(対面・書面)
 第一類医薬品 義務   薬剤師(書面)
 第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
 第三類医薬品 法律で規定なし

4.要指導医薬品の陳列等について
 ・購入者は製品を直接手に取ることができません。
 ・鍵をかけた棚や購入者が製品に届かない措置を施した場所等に陳列しています。
 ・専門家が不在時は陳列場所を閉鎖し、購入者は購入できません。

5.指定第二類医薬品に関する陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあっては、当該広告における表示。七において同じ。)等に関する解説
 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
 なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

6.指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談する事を勧める旨
 指定第2類医薬品を購入又は譲り受ける場合は、事前に当該指定第2類医薬品の禁忌や使用上の注意を確認してください。
 また、特に小児や妊婦等の方は重篤な副作用場出る可能性がありますので、禁忌や使用上の注意の「してはいけないこと」についての情報について、あらかじめ薬剤師か登録販売者に、お尋ねください。

7.一般用医薬品の陳列に関する解説
 第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

8.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説【健康被害救済制度】
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

【救済制度相談窓口】

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
 
【医薬品副作用被害救済制度】

 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含み)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含み)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的は法令に基づき、医薬品の販売記録を作成するために利用し、それ以外には使用しません。

10.その他必要な事項
 医薬品のご購入にあたって、なるべくご相談の上行うことがお勧めします。
 当店販売している医薬品の使用期限について、出荷するのは、1年以上有効  期限を持つものを送付します。
 富士堂漢方薬局オンラインショップは漢方に関する生薬、民間薬、第2類医薬品、第3類医薬品等の販売業務とします。純天然な牛黄カプセル、冬虫夏草などの高級漢方薬も販売しております。
ほかの漢方薬や漢方相談などについて、お気軽にお問い合わせください。

11.店舗に関する情報
 富士堂漢方薬局
 住所:150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-8清水学園ビル1F
 電話:03-6434-1388
 メール:お問い合わせをご利用ください。
 営業時間:10:00〜19:00(月曜日のみ10:00~17:00)
 (定休日:第2,4,5週2,4,5の日曜日、祝日、年末年始)

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